【都市公園とは】種類・役割・歴史をわかりやすく解説

wanwei2025202025-06-21 17:39:01
  都市公園の起源は1873年に求められ、その始まり以来、多くの都市公園が整備されてきました。近年では民間の介入など、さまざまな取り組みがおこなわれています。   この記事では、   都市公園の種類・役割   都市公園の歴史   をそれぞれ解説していきます。   好きな箇所から読み進めてください。   1章では定義的な説明を中心に、都市公園を概説します。都市公園の歴史は2章で解説しますので、用途に沿って読み進めてください。   まずは、都市公園を法的な定義に沿って紹介していきますが、これから紹介する定義や区別を必ずしも覚える必要はありません。「都市公園には多くの種類があり、さまざまな機能があるんだ」といったイメージをもつことができれば、十分です。   1-1-1:都市公園法における定義   さっそくですが、都市公園とは、都市公園法第2条に定められる都市施設であり、以下のように定義されています。   一都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地   二次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの   イ一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)   ロ国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地   このようにみると、都市公園と言っても整備主体やその規模は多様であることがわかります。それでは次に、都市公園の種類はどのようなものがあるのかについて、具体的に解説します。   1-1-2:都市公園の種類   簡単にいえば、都市公園の種類は、以下のとおりです。   ここからさらに、住区基幹公園は、面積規模別に「街区公園「近隣公園「地区公園」の3種に分類されます。また、都市基幹公園は「総合公園」と「運動公園」に分類されます。大規模公園は、「広域公園」と「レクリエーション都市」に分類されます。   それぞれの概要を以下に記載します。   ※繰り返しますが、専門家ではない限り、これらの区分を覚える必要はありません。   どうでしょう?都市公園には多くの種類があり、さまざまな機能を持っていることがわかったと思います。   では一体、社会において都市公園に期待される役割・機能があるのでしょうか?   結論からいえば、都市公園の役割・機能は「存在効果」と「利用効果」に大別されます。   国土交通省が示した概要は、以下のとおりです。   これらの効果に加えて、近年では、国土交通省により、社会資本のストック効果である「安全・安心効果」「生活の質の向上効果」「生産拡大効果」と前述の都市公園に期待される効果等を踏まえ、都市公園のストック効果として以下の9つに分類・整理されています。   ※ストック効果とは、整備された社会資本が機能することによって、整備直後から継続的に中長期にわたり得られる効果のことを意味する。   このように、今後はこれまでに整備された都市公園のストック効果の向上が期待され、それに向けた取組みが推進されていくと考えられます。   では一体、現在どのような都市公園がどの程度ストックとして整備されているのでしょうか?この点について実際の整備数のデータを基に解説します。   2019年3月末現在の我が国の都市公園の整備状況は、以下のとおりです。   これらをみると、街区公園が既存のストックとして最も多く整備されていることがわかります。   街区公園は、前述のように「主に街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園」であるため、我々にとって最も身近な公園です。さらにストック効果を向上させることが出来れば、より良い都市環境の形成に寄与するものと考えられます。   さて、2章では都市公園の歴史を振り返り、将来的な展望を解説します。   現在の都市公園が成立してきた背景に関しては、東京大学の寺田が以下の書物において詳しく提示してます。   都市公園の起源としては、1873年に政府から出された太政官布告が挙げられます。この布告は、にぎわいのある寺社の境内や花見の名所に対して、住民にとってのレクリエーションの場を「公園」という新たな地目を与えることを通達したものです。   この布告の結果、以下の5つの公園が整備させました。   そして、以後、全国で公園の開設が進められていきます。   その後、1919年には旧都市計画法が制定され、都市公園は都市計画施設として位置づけられました。1923年に発生した関東大震災では、都市公園が避難場所や火災延焼の防止の役割・機能を有していることが実証され、復興事業の中で公園整備が進められてきました。   しかし、戦災復興から高度経済成長期を経る中で、戦前に設置された都市公園は、GHQによる接収や、公共施設等への転換等による改廃等の課題が生じました。これらの課題に対応するために、都市公園の用途の制限やみだりな廃止の禁止をする等を定めた都市公園法が1956年に制定されました。   また、戦災復興や高度経済成長期の社会資本整備の中では、都市公園は道路や港湾等に対し優先度が低く、整備は遅れていました。この状況に対して、1972年に都市公園等整備緊急措置法が制定されました。   これに基づく2002年までの都市公園整備5箇年計画により、都市公園の本格的な計画的整備が進められてきました。   このようにして、太政官布告に始まった都市公園は、震災復興、戦災復興、高度経済成長期の状況に応じて、都市公園法の制定や計画的整備の推進がなされていったのです。   今後の都市公園を含めた緑とオープンスペース施策の新たなステージとして、国土交通省は、これまでの「経済成長、人口増加等を背景とし、緑とオープンスペースの量の整備を急ぐステージ」からの移行を目指しています。それは具体的に、以下の内容を指します。   社会が成熟化し、市民の価値観も多様化する中、都市基盤も一定程度整備されたステージにおいて、緑とオープンスペース政策は、緑とオープンスペースが持つ多機能性を都市のため、地域のため、市民のために発揮すべく、そのポテンシャルを最大限発揮させるための政策へ移行すべき   つまり、新規整備の推進から既存ストックの活用へとシフトチェンジする段階へと移行すると言えます。   そして、この新たなステージで、都市公園が重視すべき観点として、以下の3点が挙げられています。   それぞれ解説していきます。   2-2-1: ストック効果をより高める   ①について、個々の都市公園をその特性に応じて使いこなすための戦略的なマネジメントを行う取組がみられます。具体的には、「パークマネジメント計画」を策定する取組がみられます。   たとえば、次のような事例があります。   今後、大規模な都市公園では、東京都の事例のような公園経営の観点から取組が推進されると考えられます。また、既存ストックの中で最も多くを占める街区公園のような小規模な都市公園については、千葉市の事例のように地域住民の意向を踏まえた取組も盛んになるでしょう。   2-2-2: 民間との連携を加速する   ②について、特に大きな動きとしては、2017年の都市公園法の改正により、「公募設置管理制度(Park-PFI)」が創設されました。   簡単にいえば、Park-PFIとは、です。国土交通省 都市局 公園緑地・景観課のガイドラインによると、次のような期待が込められています。   都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便の向上を図ることが期待される   これまでも、都市公園内では民間事業者によるカフェ等の出店はなされていましたが、Park-PFIの創設により、設置期間や占用等の特例措置がなされました。   そして、となりました。Park-PFIによる取組は、今後、特に総合公園等の規模の大きな都市公園で導入が進められていくと考えられています。   2-2-3: 都市公園を一層柔軟に使いこなす   最後に、③について、具体的な取組としては都市公園、特に街区公園の機能・立地の再編整備が行われています。これまでの街区公園の整備は、画一的に行われてきており、同じような機能のものが近接して立地していることが多くなっていました。   このような状況について、椎野は街区公園等の立地・利用状況を分析し、と述べています。また、実際に、神奈川県二宮町等で、利用状況等の地域の実状を踏まえ、廃止や統合を含めた街区公園等の再編整備計画が策定されています。   今後、住民のニーズや利用実態に応じて、街区公園の機能や立地の再編整備が多くの地域で推進されていくでしょう。   都市公園について、理解できましたか?   さらに深く知りたいという方は、以下のような本をご覧ください。   最後にこの記事の内容をまとめます。   引用・参考文献
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